2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
ちなみに、私は、幼少期も含め、西ドイツ及びドイツに十年弱おりましたが、ドイツでは、憲法に当たるドイツ基本法が六十五回改正されております。このことはドイツに視察に行かれた本審査会の先生方も十分認識されておられると思います。 さて、既に多くの委員から御指摘はありますが、世界中が新型コロナウイルス感染症による危機に直面し、緊急事態における国会機能の維持に関する課題が明らかになっております。
ちなみに、私は、幼少期も含め、西ドイツ及びドイツに十年弱おりましたが、ドイツでは、憲法に当たるドイツ基本法が六十五回改正されております。このことはドイツに視察に行かれた本審査会の先生方も十分認識されておられると思います。 さて、既に多くの委員から御指摘はありますが、世界中が新型コロナウイルス感染症による危機に直面し、緊急事態における国会機能の維持に関する課題が明らかになっております。
これは実はドイツらしいことでありまして、ドイツ基本法というのは規律密度が非常に高い、そのために、連邦と州との関係を見直しをするということをしょっちゅうやらなければいけない、そういう必要に迫られた基本法の改正であるということは理解することができました。
また、北側先生からは、ドイツ基本法、ウクライナ憲法ともに緊急事態条項が規定されており、ドイツ基本法の防衛事態やウクライナ憲法における戒厳、非常事態の際には議員任期延長が定められているとの言及がありました。 この発言からは、いかなる事態が発生しようとも、国民の生命、自由、幸福追求を守るために国家が存在するのであり、そのための備えが憲法上求められていることがうかがわれます。
ドイツ基本法は、その名称どおり法律でありまして、両院の三分の二の賛成で改正ができます。また、連邦制度をとっているため、州と連邦との権限について多く規定されており、日本なら、我が国ならば地方自治法の改正で済むものが、基本法改正によらなければなりません。
このように改正回数が多いのは、必要があれば随時改正を行うという姿勢が堅持されている、こういうことはもちろんでありますが、一方で、ドイツ基本法には、我が国では法律レベルで規定されていることまで規定されている、そういう構造的な要因もあるということがわかりました。
次に、ドイツ基本法、ウクライナ憲法にも緊急事態条項が定められています。 特にドイツ基本法では、緊急事態の類型ごとに極めて詳細な規定が設けられています。また、緊急事態類型の一つである防衛事態には、連邦議会議員の任期延長と議会の解散禁止規定が明記されていることも注目されます。
また、ドイツ基本法六十七条では建設的不信任決議というものが認められております。こうした解散権のあり方について、民進党としては、さらに議論を深めてまいりたい、このように考えております。 最後に、憲法九条、顔を背けてはいないかというお話がございましたが、平成二十五年、憲法審査会では、憲法九条を含めて、全章を、各章ごとに各党意見表明を行った経緯がございます。
連邦憲法裁判所は、この社会国家原理とドイツ基本法の一条一項の人間の尊厳条項、これを一種の掛け算をいたしまして、そして、その結果どうしたかといいますと、最低限の生活に必要な金額については、国は、それを社会給付によって保障しなきゃいけないし、そして、その生存最低額に対して国は課税をすることは許されない、そして、それに反するような場合には、当該国民は憲法裁判所に訴え出ることができるという、そのような判決を
また、憲法改正によって環境条項が規定された例として、一九九四年のドイツ基本法における二十a条の追加や、二〇〇四年のフランス憲法前文における環境憲章への言及があります。この環境憲章とは、前文への言及と同時に制定し、憲法と同一の効力を持つものであります。 我が党の議論では、環境権は、憲法十三条の幸福追求権の解釈や環境基本法などの立法措置によって十分実現し得るという意見があります。
ドイツ基本法第百十五h条は、防衛事態、防衛事態というのは日本で言う武力攻撃事態を意味しますが、この防衛事態の期間中に満了する連邦議会または州議会の議員の任期は、防衛事態の期間は延長され、事態終結後六カ月を経て終了するものと定めています。防衛事態の期間中に連邦大統領の任期が満了した場合にも任期は延長され、事態終結後九カ月を経て終了するものとされています。
一方、ドイツ基本法は五十九回改正されましたが、同基本法第七十九条第三項で、人間の尊厳の不可侵、民主制、法治国家、連邦制などの憲法原則については改正の対象にならないと定めています。フランスも、現在の第五共和国憲法第八十九条第五項で、共和政体は改正の対象とすることはできないと定めています。
硬性憲法と言われる日本国憲法の条文がドイツ基本法などと比べて少ないことは、多くを法律に委ねているからであると考えます。 イギリスのEU離脱、米国の大統領選挙に見られる移民排斥、あるいはモンロー主義回帰などの動き、第二次大戦後七十一年を経て、戦争の惨禍の記憶が薄れ、平和を希求するための国際協調の仕組みの重要性の認識が失われてきたことが背景にあるのではないでしょうか。
しかし、各国の憲法で限界を定めた、ドイツ基本法第七十九条第三項は、人間の尊厳、基本権、法治主義、社会国家、民主制、連邦制等々、そういうものを基本的には列挙しまして、それはつまりドイツという国の基本的な構想、構成ですよね、それは変えられないんだということを言っています。
基本的に手続規定やEUに入るときとかでありまして、大規模改正は六八年のときの盗聴を可能にする十条改正、九八年のいわゆる室内に盗聴器を設置できる十三条の身体の自由の改正、これは違憲の基本法改正だという議論すらあるくらい、実は憲法改正への疑問という議論もあるくらいでありまして、これは実は憲法改正の限界をドイツ基本法七十九条三項は、人間の尊厳や民主制や法治国家、そういうものは変えちゃいけない。
ドイツ基本法においては、緊急事態条項は、内的緊急事態と外的緊急事態に区別して規定されておりますが、その背景にも連邦制があり、例えば、自然災害のような内的事態では、州単位で規定されている警察権等の越境が必要となってくることが挙げられておりました。
ドイツ基本法では、対GDP比で〇・三五%の新規債務は例外的に認められるとされておるわけですが、この〇・三五%は必ずしもリジッドに運用されていることではないようでありますけれども、我が国のように、財政法に規定をされていることによって、毎年、法律によって公債発行特例法、特例という形で対処できるという我が国のやり方との違いを、これを考えると、法律ではなくて、いわゆる憲法にこういったことを盛り込むことが財政
そして、ドイツ基本法は二十六条におきまして、諸国民の平和的共同生活を妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図を持ってなされる行為は違憲である、このような行為を処罰するものとするというふうに書かれておりまして、このような平和条項に対する御意見があれば伺いたいというのがございます。
ただ、一つ、非常に特徴的なのは、連邦制、人間の尊厳規定、民主国家、社会国家という国家の基本秩序、この三点については改正は許されない、改正してはいけないということが明記されている点が、このドイツ基本法の一番大きなポイントではないかと思います。
それと、ドイツ基本法では人間の尊厳ということを言っている、日本国憲法では個人の尊厳ということを言っていると、これは意味が違うのかどうかという議論、学説の中でも対立がありますけれども、基本的に同じだろうというふうに私は考えています。 ただ、その重視している点が違う。
手短に終えたいと思いますが、なぜ戦後一回も憲法改正に至らなかったのかといった中で、この九十六条についてそれがあるという御意見がありますが、私は、先ほど触れましたように、ドイツ基本法が、法律的な事項が記載をされていたり、連邦国家ゆえに州との整合性をとる、そういった特徴があったことを申し述べましたが、それとの違い、日本国憲法のより抽象度の高いといったことが第一の理由。
これに対して、同じ明文改憲の御主張でも、良好な環境というものについて、これを例えば大気や水といった自然的な環境に限定する考え方もあろうし、遺跡や寺院などのような文化的、社会的環境まで含める考え方もあり、人それぞれによって違うものであるから、現時点では少なくとも、これを個人の権利として規定することは適切ではないのではないか、ドイツ基本法二十a条のように、国家の環境保全の責務という国家目標規定として定めるのが
ドイツ基本法の三十五条ですか、そのお話も言及があったと思いますけれども、先生のおっしゃっているその緊急法制というのは、憲法上規定する必要はない、現行憲法上はその部分は要するに空白になっているというふうにも考えられるわけであって、それに対応する法制をきちっとしていけば、また憲法価値から判断して許容されるというふうにも考えるわけであって、その中に先生がおっしゃった抑制あるいは監視手段というものもしっかり
これは改正すべきだという方々はしばしばここのところを取り上げて言うわけですが、しかし、このドイツ基本法は、七十九条の三項で、人間の尊厳あるいは連邦制、民主制、法治国家、社会国家、権力分立というのは改正の対象にしていないというふうに、対象にならないと定めております。これは多くの国民がどれほど民主的な手続を踏んでも、なお憲法の基本原理の改変は許さないという仕組みであります。
○参考人(船田元君) 今野議員にお答えいたしますが、確かにドイツ基本法においても改正何回もありましたけれども、変えてはいけない部分というのは多分定められていたやに聞いております、私も聞いております。
イギリスでも財政責任法がこの二月、ドイツでは、憲法たるドイツ基本法を昨年の七月に改正し、フランスでも昨年の二月に、二〇〇九年から二〇一二年までの公共財政計画化に関する法律を策定している。
これについては、判例上、公訴時効期間算定に関する特別の定めをすることによって実質的に時効期間が延長されたという立法につきまして、ちょうど我が国の憲法三十九条とほぼ同じ内容となってございますドイツ基本法第百三条第二項に反しないかどうかということがドイツ連邦憲法裁判所で争われたというふうに承知をいたしております。
つまり、本来、国防という下に設置されドイツ基本法がそれを根拠付けて連邦軍を設置したものが、九一年の湾岸戦争以降、国防というものの定義、すなわち防衛概念の定義変えを二つの軸でやってきました。 第一の軸は、距離の軸であります。すなわち、本来、国防というのは、領空、領海、領土というものを言わば明確に守るという意味では、地理的な概念であります。